フィリピンの祝日と労働者の超過勤務手当

フィリピンの祝日

フィリピンの祝日は日本とは異なり、国全体の祝日と州ごとの祝日とがあります。
また、国全体の祝日にも一般祝祭日(Regular Holiday)特別祝祭日(Special Non-Working Day)の2種類があり、日付が確定しているものもあれば、若干変動するものもあります。

そのためフィリピンでは毎年夏頃にフィリピン大統領により翌年の祝日が発表されます。

祝日と宗教

祝日にはその国の文化が色濃く反映されるものです。
フィリピンはASEAN唯一のキリスト教国であり、
国民の83%がカトリックでその他のキリスト教が10%。

そのため、キリスト教に由来する祝日が多くあります。

また、5%がイスラム教徒のため、「イスラム断食明け祭」や「イスラム教の犠牲祭」の祝日も設けられています。
これらは政治的・宗教的な仕組みから直前に決まることが多く、日付の途中変更が生じることもあります。

加えて、フィリピンでは国民の英雄を称えるための祝日が設けられています。

宗教的な祝日とこの祝日とが被ることも稀にあり、二重祝日(Douboe Holiday)と呼ばれています。
直近の二重祝日は2020年の4月9日(木)で洗足木曜日と勇者の日が被りました。

祝日と労働

フィリピンでは祝日に労働者を勤務させると、その祝日の種類やシフト状況(もともと勤務日であったか、本来休日であったか等)によって異なりますが、通常の日当より多く賃金を支払わなくてはなりません。

日勤の場合は下記の通りです。

・もともと勤務日に勤務した場合:日当の100%(夜勤は110%)
・もともとシフト休に勤務した場合:日当の130%(夜勤は143%)
・もともと勤務日にあたる特別祝祭日(Special Non-Working Day)に勤務した場合:日当の130%(夜勤は143%)
・もともとシフト休にあたる特別祝祭日(Special Non-Working Day)に勤務した場合:日当の150%(夜勤は165%)
・もともと勤務日にあたる一般祝祭日(Regular Holiday)に勤務した場合:日当の200%(夜勤は220%)
・もともとシフト休にあたる一般祝祭日(Regular Holiday)に勤務した場合:日当の260%(夜勤は286%)
・もともと勤務日にあたる二重祝日(Douboe Holiday)に勤務した場合:日当の300%(夜勤は330%)
・もともとシフト休にあたる二重祝日(Douboe Holiday)に勤務した場合:日当の390%(夜勤は429%)
※2022年現在

祝日がいかに大切にされているかが分かる規則ですね。

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